今日になって、「ヤマハ、JASRACを提訴へ・・」という記事が出回っていますね。以前より私、鈴木学もブログ記事『音楽教室と著作権について考える』、『続:音楽教室と著作権について考える』で、この問題について、JASRAC(ジャスラック)側の主張の疑問点、この問題の及ぼす本当の影響について、指摘してきました。
しかし、冒頭のリンク先の記事、他にも複数メディアによる、この問題の記事を読みましたが、相変わらず論点が整理しきれていないようなので、改めて指摘しようと思います。
著作権料の徴収対象は?
まず、冒頭に紹介した記事、その他の記事にも同様に記述されているのですが
同会側は「技芸の伝達が目的で聞かせることが目的でない」と主張。JASRACは「人気曲を使い、魅力を生徒が味わっている以上、聞かせることが目的」と反論
このJASRAC側の反論は、残念ながら意味不明です。まず、音楽教室の経営母体から著作権料を徴収する根拠として、従来のJASRACの主張は「講師が生徒に聞かせる模範演奏として、JASRACの管理する楽曲を使用しているから」との事だったはずです。
しかし、上記引用文は、かなり意図的に意味が混乱するような言い回しになっています(ひょっとしたら記事を書いた記者による誤解かもしれませんが・・)。まずはっきりさせておきたいのは「生徒の演奏は著作権徴収対象にはなりえない」という点です。生徒はあくまで個人の楽しみとして、非営利で演奏するのですから、著作権は徴収されません。
しかし、
人気曲を使い、魅力を生徒が味わっている
という言い回しについて、JASRACの従来の主張によれば、講師の模範演奏を聴く事で人気曲の魅力を味わっているということだったはずですが、この言い回しだと生徒自身が自分の演奏で人気曲の魅力を味わっているという意味に読めます。くりかえしになりますが、その場合当然、著作権料徴収に対象にはなりえません。
もう一度確認します。JASRACが主張しているのは「音楽講師によるレッスン室内での模範演奏は、生徒に鑑賞用の音楽として提供されている。よって著作権使用料の徴収対象にあたる」だったはずです。しかし、ここではまるで生徒の演奏が対象のように読めます。この混乱はいったいどういう事でしょう?もしも、JASRAC内部でも、見解が統一されていないなんてことがあるとしたら、大問題かと思われます。
音楽教室は演奏を聴くところ?
以前にも書きましたが、教師による模範演奏が「鑑賞用の音楽」と言えるのか?大いに疑問です。少なくとも生徒は、必ずしもそうは思っていません。主に講師の演奏技術を耳で、目で確認することが目的となります。もちろん講師側も、それを伝える為に模範演奏します。
楽器演奏愛好者は、自らの楽しみとして様々な楽曲を演奏します。「美しい楽曲、メロディーを自ら楽器を手に奏でたい」これが彼らの願いなのです。
教室とか、教師に習わずとも、独学でその願いをかなえる例は、もちろん多々あるでしょう。そして、当然その場合、JASRAC管理楽曲を練習の中で演奏していても、著作権料徴収対象にはなりえません。あくまで個人の楽しみなのですから・・。
しかし、実際には独学で楽器演奏をマスターするには、かなりの労力を要します。独学で苦労するよりも専門家に習ったほうが安心であり、できるだけ効率的に上達したい・・。このように、街中の音楽教室に向かいます。どう考えても講師の模範演奏を聴くために教室には向かいません!演奏が聴きたい人はコンサートホール、ライブハウスに出かける、これは当たり前のことでしょう!
演奏者の技芸の価値は?教師の指導技術の価値は?
私、鈴木学は個人的に、この問題の根底にあるのは、演奏者の演奏スキル自体の価値が、しっかりと認められていないことがあると感じています。実際、今回の話の中で、楽曲の作曲者の権利は問題になっているけど、演奏者の演奏スキルの価値については全く話題に上りません。
作曲家が楽曲を創作しても、演奏されなければ音楽として聴衆の耳には届きません。演奏者がいなければ、譜面は単なる記号、データにすぎないのです。しかも、演奏される際の演奏者のスキルによって、楽曲の印象はまるで変ります。優れた演奏者の手を経れば、凡庸な楽曲でも、美しい音楽に変わります。
同様に、音楽指導者の指導技術の価値も、もっと認められるべきだと思います。音楽教室にとって、さらに言えば日本の楽器演奏文化にとって、音楽教師全体の指導技術レベルの高低は、大きな意味を持つはずです。たとえ同じ教則本に沿っていても、同じカリキュラムを用いていても、音楽のレッスンの成否は、音楽教師の指導技術に因るのです。
ハッキリ言いましょう。音楽教室に通う生徒にとって大切なのは、講師の指導内容、指導技術であって、どんな楽曲を演奏するかではありません。好みの楽曲を演奏できるようになりたい。その為の技術を身につける為に、音楽教室に通うのです。少なくとも生徒にとっては、音楽教室は、演奏スキルを身につける場なのであって、講師の演奏を聴いて楽しむ場所ではありません。
日本の司法は、音楽教室のこのような常識、実態に従った判断をしてくれるものと、信じています。